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1.適用範囲
(1)当館が宿泊客との間で終結する宿泊約款及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
(2)当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
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2.宿泊契約の申込み
(1)当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(イ) 宿泊者氏名
(ロ) 宿泊者の連絡先情報(住所・有効な電話番号・メールアドレス等)
(ハ) 予約者情報
(二) 宿泊日及び到着予定時刻
(ホ) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(ヘ) その他当館が必要と認める事項
(2)宿泊の申込をした者は、当館が宿泊者の氏名、住所、電話番号等を記載した宿泊者名簿の提出を依頼した際は、宿泊契約成立後であっても、直ちに提出するものとします。
(3)当館は、宿泊予定日前の任意の日に、宿泊客からいただいた連絡先に確認の電話を差し上げる事があります。
(4)宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
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3.宿泊契約の成立等
(1)当館が宿泊客との間で終結する宿泊約款及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
(2)前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間に該当する当館が定める申込金を、当館が指定する日までにお支払いいただきます。
(3)申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
(4)第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期間を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
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4.申込金の支払いを要しないこととする特約
(1)前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
(2)宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
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5.宿泊契約終結の拒否
当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込が、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により、宿泊させることが出来ないとき。
(7)北海道旅館業法施行条例10条の規定する場合に該当するとき。
(8)宿泊の申込をした者が、自己の商業目的を秘して申込をしたとき。
(9)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)暴力団準構成員又は暴力団関係者その他反社会的勢力
ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
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6.宿泊客の契約解除権
(1)宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
(2)当館は、宿泊客が宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
(3)当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の22時(到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
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7.当館の契約解除権
(1)当館は、締結された契約内容が第5条第1項に該当する場合、または次に掲げる場合において、宿泊契約を解除するときがあります。
(イ)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
(ロ)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(ハ)宿泊に関して合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(二)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることが出来ないとき。
(ホ)北海道旅館業法施行条例10条の規定する場合に該当するとき。
(ヘ)客室内及び客室占有範囲での喫煙、各種機器及び消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
(ト)宿泊の申込をした者が、自己の商業目的を秘して申込したとき。
(チ)当館から確認の電話又は電子メールをした際に、宿泊申込時にいただいた電話番号や電子メールアドレスが無効である場合、または指定した折り返し期日までにご連絡のない場合。
(リ)宿泊客が次のⅰからⅲに該当すると認められるとき。
ⅰ)暴力団、暴力団員、暴力団員準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力
ⅱ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ⅲ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当するものがあるもの
(2)当館が第7条の事由に基づいて宿泊契約を解除した時は、未だ提供を受けていない宿泊サービス等の料金も、解約時における違約金として起算しお支払いいただきます。
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8.宿泊の登録
(1)宿泊客は当館到着前もしくは宿泊日当日、当館のレセプションにおいて、次の事項を登録していただきます。
(イ)宿泊客の氏名・年令・性別・住所及び職業
(ロ)宿泊者の連絡先情報
(ハ)予約者情報
(二)宿泊日及び到着予定時間
(ホ)出発日及び出発予定時刻
(ヘ)外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
(ト)その他当館が必要と認める事項
(2)宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
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9.客室の使用時間
(1)宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、通常午後15時から翌朝11時までですが、ご宿泊プランにより異なりますのでご確認ください。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
(2)当館は前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(イ)超過3時間までは、室料相当額の30%
(ロ)超過3時間以上は、室料相当額の100%
(3)前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします
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10.利用規則の遵守
(1)宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
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11.営業時間
(1).当館の主な施設等の営業時間は客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
(2)前項の時間は、事前の予告なしに変更する場合がございます。その場合には、ホームページでの告知等、適当な方法をもってお知らせします。
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12.料金の支払い
(1)宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
(2)前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、レセプション棟において行っていただきます。
(3)当館が、宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
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13.当館の責任
(1)当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。
(2)当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
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14.契約した客室の提供ができないときの取扱い
(1)当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
(2)当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
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15.寄託物等の取扱い
(1)宿泊客がレセプション棟でお預けになった物品等は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は15万円を限度としてその損害を賠償します。
(2)宿泊客が、当館内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってレセプション棟にお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、15万円を限度として当館はその損害を賠償します。
(3)当館は、第1項および第2項に基づく損害賠償責任のあるときであっても、次に定める物品については、その責任を負いません。(稿本、設計書、図案、帳簿、その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、CDロム、光ディスク等情報機器(コンピュータ及びその端末装置などの周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます。)
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16.宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
(1).宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がレセプション棟にお
いてチェックインする際お渡しします。
(2)宿泊者がチェックアウトしたのち、手荷物または携帯品が当館に置き忘れられている場合において、当館は原則として所有者からの照合の連絡を待ちその指示を求めます。所有者から指示がない場合は、貴重品については発見日を含め7日以内に最寄の警察署に届け、その他の物品については1カ月経過後処分します。ただし、飲食物・たばこ・雑誌等は即日処分します。
(3)前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
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17.駐車の責任
(1).宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うもので
はありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
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18.宿泊客の責任
(1)宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
(2)宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため万一宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、すみやかに当館において、その申し出を申し出なければなりません。
(3) 当館と宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法として、当館の所在地を管轄する札幌地方裁判所をもって専属管轄裁判所とします。
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19.個人情報保護
(1)宿泊契約に伴い宿泊客から開⽰いただきました個⼈情報は、「個⼈情報の保護に関する法律」に基づき管理いたします。
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20.宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額
・宿泊料金 ①基本宿泊料金(室料(及び室料+朝食等の飲食代))
②サービス料(①に関わるもの)
・追加料金 ③追加飲食(①に含まれるものを除く)
④サービス料(③に関わるもの)
・税金 消費税
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21.違約金(第6条第2項関係)
・契約申込人数 一般1~9名
契約解除の通知を受けた日
不泊:100%
当日:100%
前日~3日前:80%
4~13日前:50%
14~30日前:30%
・契約申込人数 団体10名以上
契約解除の通知を受けた日
不泊:100%
当日:100%
前日~3日前:100%
4~13日前:50%
14~30日前:30%
31~60日前:10%
(1)%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
(2)連泊の契約日数が短縮した場合は、キャンセルされる日付それぞれに該当する違約金を収受します。
(3)団体客の一部に契約の解除があった場合、解約人数に応じて上記違約金を収受致します。
(4)各宿泊契約・宿泊プランにキャンセルについて記載がある場合、その記載内容が優先されます。
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2022年11月3日
株式会社 藤井ビル
北海道札幌市中央区大通西11丁目4番地
代表取締役 藤井 將博